龍柱撤去


龍柱反対署名提出 2015年11月20日
総合計 29,045筆

翁長雄志沖縄県知事は、那覇市長時代に、中国皇帝のシンボル龍の柱建設事業を、海の玄関の那覇市若狭に、極秘に進めていた‎龍の柱にヒビが入っています!!
3mの高さの首里城の龍柱は1768年の大地震で倒壊
したほど不安定。縦ヒビは広がり長くなっている。
世界に重量450トン高さ15m、12の石の接着による龍の柱の例は無い!危険な建設事業。


那覇市民が
1年8カ月前に投票した那覇市議会議員40名中、死亡、辞任、党も会派が変わり、16名も!





有権者に何の説明も無しの真逆な議会で、多数決で強行採決されました!

城間市長が、臨時市議会を開催し
市長は初日のみ出席。市長欠席。
市民不在政治

2015年5/8に、龍柱補正予算 臨時那覇市議会で可決!
賛成24(新風会、ひやみかち那覇、共産党、社民党、民主党、社大党、無所属)
反対2(無所属の会)
退席11(自民、公明)
新たに追加予算1億円 那覇市民の負担!

那覇市の広報紙『なは市民の友』において約三年間一度も、龍柱が完成後の1月号においても『龍柱建設』について知らせをしていない。
市民告訴詳細HP『翁長市政を糺す』←クリック
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2016年11月30日

11月29日那覇地裁「孔子廟違憲訴訟」判決は、訴えをいずれも却下!! 訴訟費用は原告の負担!!




徳永弁護士先生も上原弁護士先生も、
この1審で絶対に勝てると原告の金城テルさんに話して、
金城さんは昨日の判決を楽しみにし、仲間達に勝つと説明していました。
しかし、訴訟に対して「却下」という判決でした。

判決が出たあと徳永弁護士先生は廊下に出て「どこが悪かったんだろうね?」と上原弁護士先生に話しかけられていました。

しかし、「却下」の理由は、裁判の理由づけになる監査請求が1年以上も経過し使い物にならないという裁判官の指摘。
「本件監査請求①が、本件免除から1年を経過してなされたことは明らかであり、
本件において監査請求期間を徒過したしたことに正当な理由があるとも認められないから、
本件監査請求②は、不適法であるといわざるを得ない。」

弁護士先生はプロなんですから、なぜこんなズサンなことをして、それも気づいていなかったのでしょうか?


それと、平成26年3月28日に制定された『那覇市公園条例11条』という条例で、
将来に渡って土地使用料について全額免除となっているのなら、
市民訴訟ではなく、那覇市議会でこの条例の廃止や変更を議題にするべきではないのか?
来年7月に那覇市議会議員選挙がある、
孔子廟や龍柱など中国の文化侵略工作を断固阻止する考えの那覇市議会議員を、過半数にする事だと思うのです。
裁判所で戦う以前に、不特定多数の那覇市民に街頭で呼びかけ、世論を変えて行く事が先決に思えます!

那覇地裁



金城テルさん判決前


判決前の廊下





判決の説明の全文では無いですが、

11月29日13:10〜那覇地裁でいわゆる
「孔子廟違憲訴訟」判決

      主文

1 本件訴えをいずれも却下する。
2 訴訟費用は、参加及び補助参加によって生じた者を含めて原告の負担とする。


「孔子廟違憲訴訟」判決  主文


訴訟名と原告&弁護士、被告人&弁護士


当裁判所の判断 P14


当裁判所の判断 P15


当裁判所の判断 P16

…原告は、党額財産管理行為が、その財産的価値の維持・保全・管理の在り方等と密接に関わる場合は、財務会計行為に該当すると解すべきである旨主張するが、
上記のとおりの住民訴訟の目的に照らすと、住民訴訟の対象を財務会計行為以外の行為に拡大すべき理由はなく、原告の主張は採用する事が出来ない。…


当裁判所の判断 P17


当裁判所の判断 P18

本件監査請求は②は、本件免除が憲法上の政教分離原則に違反しているとして、本件免除が違法であるとことに基づいて発生する実体法上の請求権の不行使をもって財産の管理を怠る事実とするものである。…

本件免除は、那覇市公園条例11条及び別表第1所定の基準(専有面積1m平方当り月額360円)から年額(576万7200円)を算定し、これを全額免除するものであるから、将来にわたる使用料をあらかじめ免除する趣旨のものと理解されるのであって、将来の使用料についても本件免除の時点で免除の効果が生ずるものと解される。

したがって、当該怠る事実に係る本件監査請求②については、本件免除された日を基準として地方自治法242条2項を適用すべきである。

しかし本件免除がされたのは、前記前提事実のとおり、平成26年3月28日であり、
本件監査請求②がされたのは平成27年4月27日であるから、
本件監査請求①が、本件免除から1年を経過してなされたことは明らかであり、本件において監査請求期間を徒過したしたことに正当な
当裁判所の判断 P19


理由(地方自治法242条2項ただし書)があるとも認められないから、
本件監査請求②は、不適法であるといわざるを得ない。

 したがって、13号事件に係る訴えは、適法な監査請求を経ていないから、いずれも不適法である。(地方自治法242条2第1項、2項)



4 結論
以上によれば、その余の点について判断するまでもなく、本件訴えはいずれも不適法であるから、これを却下することとして、主文のとおり判決する。

那覇地方裁判所民事第2部
  裁判長裁判官  森 健一
     裁判官  中町 翔
     裁判官  比上 恭平




________________________________

下記の陳情書を再び目を通すと、上記のような判決文はありえない!と素人は感じます。


陳述書

http://nahaaction.web.fc2.com/pdf/kume_chinjutusyo.pdf
                  平成28年8月2日
1 経歴等
私は昭和3年に奄美大島で生まれました。昭和23年に沖縄の美里村で金城真光と結婚し、翌24年に那覇市内に引っ越して暮らし始め、ここで専業 主婦として8人の子供たちを育ててきました。

昭和42年、那覇市の立法院前で「教公二法阻止闘争事件」が起こりまし た。
沖縄の日教組は、1年前からストライキをはじめ、学校では自習が続い ていました。
私は、1時間目から子供たちに自習をさせる先生方に納得できず、
「子供を守る父母の会」を立ち上げ、その事務局長として、日教組に反対する運動を始めました。
これが最初の市民運動でした。

その後、日教組による沖縄の祖国復帰反対運動に対抗する形で復帰推進運動に合流し、
昭和57年には「沖縄婦人平和懇話会」を組織するなど、多く の保守系の市民活動に関わってきました。
その他、昭和47年には、「はなぞの保育園」を設立し、初代園長を4年間務めました。
現在は3年前からネ ットTVチャンネル桜の沖縄支局で水曜と金曜の番組キャスターを務めています。


2, 本件孔子廟の政教分離問題をとりあげた経緯:
広大な久米郵便局の跡地にチャイナタウンができるという噂が流れていたので心配していたところ、
週刊新潮に、国からの一括交付金を使って那覇市の玄関にあたる若狭緑地に巨大な「龍柱(りゅうちゅう)」が設置されるという記事を読んで衝撃を受けました。

首里城の龍柱に模した4本爪の龍は、 中国の冊封を受け、属国となった印だということでした。
知り合いの議員に 聞くと、若狭にある久米孔子廟が跡地の松山公園に移設され、そこでも龍柱 2本が新設されるとのこと。
しかも、この龍柱は5本爪だといいます。5本 爪の龍は、中国古来、孔子の生地のほかは、皇帝だけに許されたものでした。

今、石垣市の尖閣で日中間の緊張が高まっています。
若狭緑地と孔子廟に建 つ4本爪と5本爪の龍柱は中国共産党が虎視眈々と狙っている沖縄侵略の象 徴のように思えました。

孔子廟は孔子の御霊(みたま)を祀る施設であり、多くの中国人が信仰を 寄せる宗教施設です。
台湾には日台交流の使節として過去5回ほど行っていますが、その都度、台北の孔子廟にお参りしました。
孔子様は学問の神様とされ、孔子廟には合格祈願のため、多くの人々がお参りしていました。

菅原 道真公を祀る天満宮と同じです。

この裁判では「儒教は学問か宗教か」が争われていますが、
私は儒教には 学問と宗教の両面があると思っています。

論語は学問ですが、釋奠祭礼(せ きてんさいれい)は宗教儀式です。
明倫堂は学問の施設ですが、
孔子廟は宗教施設です。
それが一般人の見方だと思います。

また、本件孔子廟は、久米三十六姓(クニンダンチュ)という中国渡来の一族からなる久米崇聖会の持ち物です。

久米崇聖会は、公益性のない私的な 団体にすぎません。
市民の公園に私的な団体の宗教施設があるということには違和感があります。

しかも、那覇市は公園の使用料を無償とする特別の便宜を図っています。
中国の宗教に沖縄人の心と精神が侵略されていくように思えました。

同時に、日本国憲法の政教分離という原則に違反していると直感しました。

同じ思いを持つ有志の方々らとともに、「すみよい那覇市をつくる会」を立ち上げ、街頭での署名運動等をはじめました。
特に会の規約はありません が、200名以上の那覇市民が会員です。

しかしながら、那覇市は全く改め る気配がありませんでした。
そこで弁護士さんたちにお願いして住民訴訟と いう方法を通じて那覇市による憲法違反を糺そうと考えました。

本件孔子廟に感じる違和感:
本件孔子廟に感じる違和感の出発点は、私的な宗教施設が公共の場で特権的に扱われていることにあります。
入り口の「至聖門(しせいもん)」は、 年に1度しか開かれません。
釋奠祭禮のときに孔子の霊を迎えるためにだけ 開かれるのです。
芝生しかない中庭の中央を通る「御路(おんみち)」は、 孔子の霊が通るために敷かれた石の道です。
釋奠祭礼のときは赤い絨毯が敷 かれます。
「大成殿(たいせいでん)」は孔子廟の本体で、屋根を白っぽい 2本の石柱が支えています。
これが5本爪の龍柱で、旧大成殿にはなかったものです。

普段は正面の賽銭箱の前を中国系と思われる信者たちが座り込み、手を合わせて熱心にお祈りしている姿を見かけます。

大成殿の奥には、「啓 聖祠(けいせいし)」の扉があります。
孔子の父祖が祀られているらしいのですが、久米三十六姓の拝所(うがんじょ)であり、一般の人は入ることが できません。

長く那覇市に暮らしてきた私たち住民にとって、
本件孔子廟は、中国渡来の久米三十六姓の一族が承継してきた中国の宗教儀式を誇示するための施設であり、
中国の直轄地であることを示しているように思えます。

久米崇聖会は、沖縄と中国の架け橋だと言っていますが、全くの時代錯誤です。

私たち が違和感を抱いている理由は、そこにあります。

4,本件孔子廟での釋奠祭礼:
本件孔子廟が宗教施設だと確信したのは、平成25年9月に行われた釋奠祭礼(せきてんさいれい)の儀式の動画をパソコンの画面でみたときでした。
それは久米崇聖会が自らのホームページにアップしている動画でした。

去年 の9月には本件孔子廟で行われた実際の釋奠祭禮を間近で見学し、最初から最後までみました。
改めて、これを宗教といわずして何を宗教というのか、と思いました。

厳かな雰囲気と音楽のなかで、黒い礼服を着た久米崇聖会の人たちが、奥の「啓聖祠」の扉を開いて出てくると、「至聖門」が開いて孔子の霊をお迎えします。
お線香をあげ、蝋燭をともし、供物をささげ、孔子の像の前で「三跪九叩頭の礼(さんききゅうこうとうのれい)」という独特の礼を行います。
最後は、執事が提灯をもって孔子の霊をお送りし、「至聖門」を閉め、提灯 の灯を消して終わります。

5 遷座御願:
久米崇聖会のホームページには、若狭の旧孔子廟を移設する際になされた儀式の動画がアップされています。
この動画をみて驚きました。その儀式は 遷座御願(せんざうがん)というそうですが、
あろうことか、旧孔子廟の前でユタが久米崇聖会のお歴々と並んで座り、
孔子像と神位の前で呪文めいた言葉をつぶやきながら拝みをしていたのです。

ユタとは民間の霊媒師で、そのほとんどが女性です。
琉球の時代、政府お抱えの霊媒師はノロといい、官職を持たない民間の霊媒師をユタといいました。
ノロは世襲であったため神霊と交感する能力の低い人もいたため、次第に権威がなくなり、
逆に、神霊と交感する能力に優れた一部のユタが人々の 信奉を集めるようになりました。

今も多くの沖縄の人々がユタ通いをし、ユタの拝みに応じて降りてくる神霊の御告げを求めます。
ユタが拝みをする遷座御願の動画をみて、久米崇聖会が、本件孔子廟を単なる学問の施設ではなく、
彼らが崇拝する神霊が宿る宗教施設だとみていることが、より一層明らかになったと思います。


6, ハーリーやエイサーとの違い:
久米崇聖会は、釋奠祭礼は沖縄の習俗であり、その起源に宗教的要素があっても、
爬竜(ハーリー)やエイサーと同じように、そこに観光等の趣旨か ら行政が関与しても問題がないといっています。

これはとんでもない詭弁です。

久米崇聖会による釋奠祭礼は、一般の沖縄県民にとって全くなじみのないものであり、
誰もが知っているエイサーやハーリーのような世俗化した沖縄の習俗と同一には語れません。

爬竜(ハーリー)は、旧暦の5月4日(ユッカヌヒー)に行われる爬竜船で競漕する行事です。
長らく途絶えていましたが、1975年の沖縄海洋博 を機会に復活し、その後は沖縄を代表する行事になりました。
最大の那覇ハーリーは、新暦の5月3日から5日までの3日間で行われ、中学生による学校対抗戦などが行われます。
これはリクレーションであって、神様に関係する宗教性は全く感じられません。

太鼓を持って踊るエイサーもまた、沖縄の伝統芸能です。
神様に関係する 宗教性はありません。見る方も踊る方も楽しみでやっていることで、
近年で は、結婚式や運動会、文化祭、歓迎会、老人ホームの慰問等での出し物としても行われているようです。

宗教とは、特定の神様や御霊に対し、お線香を立てたり、蝋燭を灯したり、 お供えものを捧げたりして、お祈りするものだと思います。
ハーリーにもエイサーにも祈願するものがありません。

しかし、
釋奠祭礼は、孔子の御霊を祀り、神として崇め、
厳かな雰囲気のなかで、お線香を立て、蝋燭を灯し、お供えものを捧げて祈ります。
それは宗教儀式そのものです。

大多数の沖縄県民にとって中国の道教と儒教の区別はありません。
本件孔子廟は、今も若狭にある天尊廟(てんそんびょう)や天妃宮(てんぴぐう)などと同じく、久米三十六姓が沖縄にもってきた中国の宗教施設であって、
一般の沖縄県民にはなじみの薄いものです。

7, まとめ:
久米崇聖会が所有している本件孔子廟は、久米三十六世の宗教儀式である釋奠祭禮を行うための宗教施設です。
それを市民の公園である松山公園に設置し、無償で使用させているのは、
特定の一族からなる私的な団体である久米崇聖会に特段の便宜を与え、その宗教的活動を容易にするものだと思います。

この思いは、私の思いであるとともに、「すみよい那覇市をつくる会」 の署名運動に協力して頂いた多くの那覇市民、多くの沖縄県民、そして多く の日本国民の思いです。

以上


___________________________

【沖縄の声】特番!判決はまさかの”却下”!?「孔子廟違憲訴訟」の判決報告と今後について[桜H28/12/1]

https://youtu.be/QapHoYaQYSU @YouTubeさんから


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Posted by 龍柱阻止 at 19:51│Comments(0)訴訟進捗状況
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